無料相談受付中
お気軽にお電話ください

電話0120-829-740

平日09:00~17:30(予約電話・土日相談可)

無料相談(ご相談から解決までの流れ)

◆相続税が発生するか分からない/相続税が発生する方
◆相続税の申告期限が近付いている方
◆名義預金が心配な方
◆お勤めで時間が取れない方
◆税務署から相続税についてのお尋ね/お知らせが届いた方

●相続税申告をする必要があるのか
●相続税申告には何をすればよいのか
●いつまでに相続税申告が必要なのか
●相続税申告にはどのような手続きが必要なのか
●相続税申告をする上で必要な書類について
●名義預金や使途不明出金がある場合の今後の対応について
●働いており時間が取れない中で、どのように対応すればよいのか
● 迫ってきている申告期限までに申告をするためには何をすべきなのか
● 税務署からのお尋ね/お知らせが届いた後にどのように対応すべきかについて

お客様の相続税申告をサポートをするため、無料相談を実施しております。

当事務所では相続税申告でお悩みの方が多数いらっしゃるのを見てきてきたからこそ、少しでも力になれるように「無料相談」を実施しております。

☑ 相続税申告をお願いしたらいくらかかるか不安…
☑ 高額な報酬を請求されるのではないか不安…
☑ 本当にこのようなことで相談してもよいものか…
☑ 敷居が高そうで行けない…

当事務所では適切な提案をさせて頂く為、ご相談内容を確認させていただき、今後のやるべきことを明確にいたします。
また、相続税の基本的なルールのご説明や、申告に必要な事項をヒアリングさせていただきます。

初回無料で相続のご相談を受付けております

当事務所は、もちろん強引な進め方は行っておりません。
相談者様の立場で考え、最適な提案をさせていただきます。

無料相談を受けたからといって、必ず依頼する必要はございません。

「その場で依頼の決断をする必要はない」との前提で相談を行います。

当事務所は、もちろんそのような強引な進め方は行っておりません。

「相続税の専門家として相談者様の希望はもちろんのこと、家族状況や財産状況を考慮して最適な相続税申告のサポートを提案させていただきます。

皆さん最初はとても緊張しながらお電話してくださり、ご訪問してくださいます。

ちょっとしたご質問、ご相談でも構いません。心配ごとがあるようでしたら、一度お電話ください。

※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。

ご相談の手順

以下が、ご相談会の手順となります。

1.まずはお電話下さい。

 

 

 

 

 

担当の税理士のスケジュールを確認し、ご相談の日時を調整させていただきます。

【TEL】0120-829-740
【電話受付】9:00~17:30(平日)
2.専門家による相談

私達が対応します!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

およそ60分の相談では、専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただきます。

もちろん、相談内容に関しては、法的な見地からしっかりとお答えさせていただきます。

3.サポート内容と料金の説明

 

 

 

 

 

相続手続きに関する書類作成から、裁判所に陳述する書類、法務局に提出する申請書類の作成サポートなどは、前もってサポート内容と料金の説明を丁寧にさせていただきます

まずはお気軽にご相談下さい。

お急ぎの方はお電話ください!無料相談実施中

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-829-740になります。

当事務所によくご相談いただく内容

Q.複雑な関係ですが、ご相談に乗ってもらえるのでしょうか?

A.まず複雑だと思われていらっしゃる関係を明らかにされることをおすすめします。
我々が実施している無料相続診断をご利用ください。

また他の相続人の皆様と納得し合えるかも重要です。
実際には調停や裁判に進行するケースは稀で、ほとんどが話し合いで解決されていらっしゃいます。
もちろん、その後の手続きに関するスケジュールは、我々の方でご提案させていただきます。

Q.税務調査が怖いのですが大丈夫でしょうか?

A.申告書を提出する時点で「税務調査が入ってこないような申告」を行っております。
そのため、税務調査に入られる可能性はほとんどありません。

当事務所では、税務調査対策が最も重要なことと考えており、相続税申告の際に書面添付を行っております。
これは、“当事務所が責任を持って申告し、この申告については当事務所が責任を持つ” という証明書のようなものです。

相続に強い相続専門の税理士とそうではない税理士では、この書面添付を行っているかいないかで差が付きます。

Q.税務署からお尋ね書が届いたのですが、どうしたらよいでしょうか?

A.お尋ね書が届いた方は相続税申告の必要がある可能性が高い方です。
届いた場合は、早めの相談をおすすめします。

税務署からお尋ね書が届く方は「相続税の申告が必要になるかもしれない人」と税務署が判断している方になります。

ご親族がお亡くなりになったときに、市町村に死亡届出書を提出したと思います。
実は税務署には、市町村から死亡届のデータが自動的に送られる仕組みになっています。
その死亡届のデータと全国524ヶ所の税務署と12ヶ所の国税局が持っているデータを基に対象になりそうな方に対して、税務署がお送りしているものですので、届いたほとんどの方が、申告の対象となります。

当事務所の無料相談の流れはこちらから>>

当相談室が宝塚エリア・神戸三田エリア及び近隣地域にお住まいの皆様から選ばれている理由

実際にいただいたお客様の声をご紹介いたします!

”自分が相続税申告をする必要があるのか、また必要がある場合にどのくらいの税が発生するのか、支払いはどうすればいいのか、何から何まで不安でした。”
”不安は解消されました。相談した際に相続財産を1つ1つチェックしていただき
それぞれどんな手続きが必要かを丁寧に説明していただきました。”
”最初は財産も少ないので、自分でできるだろうと思っていましたが、実際に必要な手続きを聞いた所、到底一人ではできそうにない内容でした。
やはり専門家に一度相談してみるべきだと思います。”
”この度はありがとうございました。矢野先生のおかげで無事に期限内に申告することができました。
また何かあればよろしくお願いいたします。”
”相続について全く分からず、誰にお願いするのが良いのか料金設定が分からず困っていました。”
”準確定申告を含め、全て分かりやすく丁寧に説明していただけたので、とても助かりました。”
”信頼できる方にご相談し、分からない事は何でも聞いて一人で悩まない事が大切だと思います。”
”色々とお世話になり、ありがとうございました。今後また何かありましたら、宜しくお願いします。”

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